アルバイトの所得税を取り戻す方法を解説!!

学生アルバイトの方や、フリーターの方で本来収める必要がない所得税を払っている場合があります。この記事では本来徴収されなくてもいい所得税を取り戻す方法を解説します。私は実際にこれから解説する方法で合計10000円ほど返還されました。

還付申告の対象となる人

ここでは還付申告をして所得税が戻ってくる対象となる人について説明します。

還付申告

まずそもそも還付申告とは何かについて説明します。国税庁のページで以下のように説明されています。

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

No.2030還付申告

要は払いすぎた所得税を取り戻す申告のことです。

対象になる人

よく言われるように年収が103万円以下で所得税を徴収されている人は還付申告を行い還付金を受け取る対象になります。そのほかにも年収が103万を超えたとしても、医療費控除や社会保険料控除により課税所得金額(課税の対象となる金額)が0円になる人も対象になります。この辺りは少しややこしく長くなってしまうので、この記事では割愛させていただきます。

ではどのようにして年収や、所得税の徴収額がわかるのか。それは勤務先から年末に渡される、源泉徴収票を見ることでわかります。源泉徴収票には1年間でいくら給料をもらったか、所得税の納税額などが記載されています。

下の写真は実際に私が勤務先からいただいた源泉徴収票です。
これを見ると支払金額が103万以下にも関わらず、源泉徴収額(会社が社員の代わりに毎月給料から天引きする所得税)が8548円となっています。上で説明したように、この場合還付申告の対象になります。

還付申告期間

還付申告は確定申告とは申請できる期間が異なります。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間申請することができます。

例えば上写真の、令和2年所得税に対する還付申告は令和3年 1/1 ~令和7年12/31までということになります。

このように還付申告の期間はとても長いので、焦って行う必要がないです。ただ還付申告を行うにはその年の源泉徴収票の内容が必要になってきます。ですから、源泉徴収票を写真や、スキャンなどをしてしっかりと保存しておく必要があります。

還付申告の方法

実際にどのように還付申告を行うのか説明します。還付申告を行う方法は以下の3通りの方法があります。

  1. マイナンバーカードおよびICカードリーダーを用いた電子申告
  2. 税務署で発行するID・パスワードを用いた電子申告
  3. 紙の申告書を郵送により提出する方式

ここでは2番目のID・パスワード方式を説明します。

ID・パスワードの発行

還付申告に必要なID・パスワードは近くの税務署発行してもらうことができます。別に住民票がある地域の税務署に行く必要はないです。私が実際に発行していただいたときは15分ほどかかりました(ほとんど待ち時間)。

持ち物は運転免許証などの本人確認書類のみです。もう少しいうと税務署でパスワードを設定するので、あらかじめパスワードを決めておいた方がスムーズに進むかと思います。

ID・パスワードの発行が済むとそれらが記載された紙を3枚もらいます。これらの紙は還付申告や確定申告を行うときに必須なので、なくさないように補完する必要があります。

e-Taxで還付申告

国税庁 確定申告書等作成コーナーこのリンクから還付申告を行うことができます。どの方式で申告を行うか選び、源泉徴収票に書いてあることを入力していきます。

途中で還付金をどの口座に振り込むのか入力する欄があり、申告をしてから2週間か3週間後くらいに銀行に振り込まれれます。また下写真のように国税還付振込通知書なるものが自宅に届くので口座をチェックしなくても還付金が振り込まれたことがわかります。